みやなが歯科・矯正歯科|守口市大宮通の子どもから大人まで通いやすい歯科医院

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医 療 費 控 除


医療費控除という制度がございます。
家族で合計して1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことによって一定金額の所得控除を受けることにより税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで、住民税も軽減される場合があります。

 

医療費控除額(最高200万円)
= (年間医療費支出額−保険金等で補填される金額)−(10万円 または「所得金額の5%」のいずれか少ない金額)

 
💡例えば 世帯年収600万円の患者さんの歯科治療に年間50万円かかった場合

医療費控除額は、計算より50万円−10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は 50万円(治療費)−12万円(免除分)=38万円(実質的治療費) になります。
 

※これは一例であり、実際の家族構成や給与額によって異なる場合がございます。

詳細は国税局ホームページにてご確認ください。

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